傷病手当が終わったら、次は失業手当を申請しよう
病気やケガで会社を休んでいた方が、傷病手当金の受給期間(最長1年6ヶ月)を終えた後に気になるのが失業手当(雇用保険の基本手当)です。
「傷病手当をもらっている間は失業手当はもらえないって聞いた」
「延長申請のタイミングを逃してしまった」
「うつ病や適応障害でも申請できる?」
この記事では、そんな疑問をまとめて解説します。
失業手当とは
失業手当(雇用保険の基本手当)とは、会社を退職して次の仕事を探している間に、ハローワークから支給される給付金のことです。
受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ハローワークに求職の申し込みをしていること
- 退職前の2年間に雇用保険の加入期間が通算12ヶ月以上あること(特定受給資格者・特定理由離職者は1年間に6ヶ月以上)
- 働く意思と能力があること
パートやアルバイトでも、雇用保険に加入していれば受給できます。
傷病手当金と失業手当は同時にもらえない
傷病手当金を受給している間は、失業手当と同時に受け取ることができません。
理由は、傷病手当金は「働けない状態」の人に支給されるのに対して、失業手当は「働ける状態で求職中」の人に支給されるものだからです。
ただし、受給期間の延長申請をしておくことで、傷病手当金が終わった後に失業手当を受け取ることができます。
受給期間の延長申請——タイミングはいつ?
「延長申請は退職後すぐにしないといけない」という情報を目にして、焦った方もいるかもしれません。
実際には、病気などの理由でやむを得ず申請が遅れた場合、受給開始の申請と同時に延長申請を行えることがあります。
また、郵送でのやり取りも可能です。
病気がひどい時期に手続きなんてできません。
落ち着いてからハローワークに電話で問い合わせてみてください。
状況に応じて対応してもらえる場合があります。
※ 必ず事前にハローワークに確認してください。
うつ病・精神疾患での申請で受給期間が300日に
失業手当の受給期間は、退職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって異なります。
一般的な自己都合退職の場合、給付日数は90〜150日です。
しかし、うつ病などの精神疾患が原因で退職した場合、「特定理由離職者」として認定されると、受給期間が最大300日に延びることがあります。
特定理由離職者として認定されるには
- ハローワーク所定の診断書(医師の意見書)を提出する
- 主治医にうつ病・精神疾患の診断を書いてもらう
- ハローワークで申請時に担当者に伝える
「自分は適応障害で申請していたけれど、うつ病の診断もついていた」という場合も、主治医に確認することで診断書に記載してもらえることがあります。
ハローワークの担当者に状況を正直に話すと、受給に有利な申請方法を教えてもらえることがあります。
遠慮せずに相談してみてください。
うつ病・精神疾患での申請のメリット
- 受給期間が最大300日に延びる
- 就職活動の実績が月1回でOK(通常は月2回)
- ハローワーク内の専用相談窓口を利用できる
失業手当の金額の計算方法
失業手当の1日あたりの金額(基本手当日額)は、退職前6ヶ月間の給与をもとに計算されます。
計算式
賃金日額=退職前6ヶ月間の給与合計 ÷ 180
基本手当日額=賃金日額 × 給付率(45〜80%)
給付率は賃金日額が低いほど高くなります。
一般的にはおよそ50〜60%が目安です。
28日ごとに認定日があり、その都度指定口座に振り込まれます。
管轄のハローワークにもよりますが、認定日の翌々日には口座に振り込まれます。
退職代行を使った場合の影響は?
退職代行サービスを利用して退職した場合でも、失業手当の申請には基本的に影響しません。
退職代行はあくまで「退職の手続きを代行するサービス」であり、退職理由や雇用保険の加入状況に変わりはないからです。
職場との直接のやり取りがつらい方、パワハラ・マタハラで精神的に限界な方は、退職代行サービスの利用を検討してみてください。
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まとめ
- 傷病手当金と失業手当は同時受給できないが、延長申請で傷病手当終了後に受給できる
- 延長申請は受給開始申請と同時でOKな場合がある(要ハローワーク確認)
- うつ病・精神疾患の診断があれば受給期間が最大300日に延びることがある
- 活動実績が月1回でOK、専用窓口も利用できる
- 退職代行を使っても失業手当の申請には影響しない
「どうせもらえないだろう」と諦めないで、まずハローワークに問い合わせてみてください。
知らないと損する制度がたくさんあります。
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